自転車転倒による肩関節捻挫

先日、雨の日に南海貝塚駅近くのコンビニ前を自転車に乗って帰宅中、コンビニから出てくる自動車にぶつからないように避けようとした際、歩道にある植木の切り株にタイヤをとられ、転倒してしまいました。
自転車で転倒した子供のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや
タイヤホイールがややグラグラになってしまい自転車のダメージが少々あったものの、幸いにも肩関節膝関節の打撲程度で済みましたが、歩道から車道へ向かって転倒したため、もし自動車が走っていれば最悪ひかれてしまうところでした。
しかも痛みを感じたのは帰宅後すぐでなく、翌朝目が覚めた時に痛みを感じはじめたため、まさにアルントシュルツの法則からすれば、中刺激で興奮状態に陥っていたため痛みを感じていなかったのが、翌朝になって落ち着いた段階で痛みが出始めたというものでした。

これはよく交通事故による追突事故の際にも同様のことが言えますが、追突された直後は全くむちうちなどなかったのが、翌日あたりからに変なみや違和感を覚えだすというものです。
ですのでもし交通事故の被害に遭われたら、ちょっと痛かったけど大したことないだろうからと物損事故として処理してもらわずに、痛み違和感を少しでも感じたようであれば、一応大事を取って人身事故として病院診察してもらい、警察人身事故として処理してもらうほうが無難でしょう。
物損事故処理後に首痛腰痛などむち打ち症状が出てきた場合は、再度病院へ通う旨を加害者側保険会社へ連絡しなければならず、警察へ出向いて人身事故として処理しなおしてもらう必要があるため、後々面倒なことになりそうです。
そうであれば最初から人身事故として病院診断してもらっておくほうがむちうち症状が現れたとしても対処できますし、特に痛みなど大して出なければそのまま示談終了とすれば良いだけです。

自動車事故の場合は自動車がある分まだ生身の体を守ってはくれますが、スピードが出ていた場合は大事故となります。一方で自転車は自動車ほどスピードは出ていなくても転倒した場合は自分の生身の体で地面と衝突するため、受け身が悪ければ骨折などの大怪我となりかねません。
自分の亡き祖父は60代の頃、自転車に乗っていた際、生ごみを漁っている野良猫を足で追い払おうとして転倒し、鎖骨骨折する重傷なケガをしていましたが、自転車での転倒の場合は体が地面に直接当たるため、どうしても重傷となりやすいです。

さて、先日自転車に乗っていて自損事故転倒肩関節を痛めた方が来院されました。
転倒直後から両腕特に左の腕が肩の高さよりも上に挙げることができなくなったため、すぐに貝塚市内の整形外科でのレントゲンなど精密検査の結果「肩関節捻挫」と診断され、骨折など大きなケガとならずに済んだようでした。
治療として痛み止め飲み薬貼り薬を処方されたものの、1週間ほど経過しても痛みがなかなか解消されなかったため、他の選択肢として整骨院を選択され来院されました。

整骨院・接骨院健康保険治療を受けることができる条件として、
①急性であること

②外傷性であること

③整形外科など病院で診断を受けていないこと

④仕事中や通勤途中でないこと

⑤交通事故でないこと

上記6点が全て揃っていてはじめて整骨院・接骨院健康保険を取り扱った治療を受けることができます。
要するに「いつ?」というのが、直近2週間程度までに現れた症状であること。
どこで?」というのが、自宅公園グラウンドなど、場所が職場などではないこと。
何をして?」というのがはっきりとしていること。何もしていなくて痛くなったというのは外傷には当てはまりません。
どうなったか?」が明確に言えることが条件となります。捻ったのか?挫いたのか?ぶつけたのか?

当院に来院された方も①と②と④と⑤は条件として当てはまっていたのですが、整形外科を受診している時点で整骨院・接骨院では健康保険扱いで施術を受けることはできません。
そのこともご了承頂き、自費診療にて施術を受けて頂きましたが、早めに対処されたためかなり順調な回復を遂げており、おそらくあと数回以内には完治するのではないかというところまで来ています。
このような外傷性怪我の処置の場合は、慢性的な肩こりや長年の腰痛から生じている繰り返しのぎっくり腰坐骨神経痛などとは異なり、治ってしまえば再発後遺症もそれほど残る心配もないでしょうが、例え外傷性怪我で完治したとしても、それがきっかけで慢性的な肩こり首コリなどに発展してしまう可能性もゼロではありません。
整形外科を受診しているにも関わらず整骨院健康保険扱いとして受けることができているのであれば、部位転がしをしている可能性があります。
整骨院保険請求整形外科など病院歯科などと異なり、「部位請求」となっています。
肩なら肩関節捻挫、上腕なら上腕部挫傷などのように体のどの部位を怪我して痛めているのかによって請求が認められています。
ただし、近接部位例えば背中股関節膝関節など隣り合わせやあまりにも近い部位での請求は認められていません。
そのため、整形外科腰の注射をしてもらったという情報を元に、整形外科と異なる近接した部位を整骨院では請求している可能性があります。
例えば慢性的な腰痛整形外科で腰を牽引してもらったりホットパックで温めてもらったりしてリハビリを受けているという情報があると、腰部捻挫では保険が通らなくなるため、あえて腰に近い背部挫傷股関節捻挫などで保険請求している可能性があります。

以前来院された方でこのような言いがかりをつけられた方もありました。
その方は問診中に
首のコリが出てきたのは原因があるのですか?
とお伺いすると、原因は分からないとのことで、整骨院での健康保険の仕組みについて詳しく説明し、自費診療で施術を受けて頂きましたが、帰宅後LINEで
そういえば昨日自宅で子どもと逆上がりの練習をしていて首から落ちてから首が凝るように痛くなりました。健康保険で受けられないなら健康保険を使ってもらえる整骨院に通いなおします
とおっしゃられたため、
二度とお断わりいたします
と来院をお断わりしたケースもあります。

整骨院での健康保険に対するシステムそのものも古すぎます。
当院では整骨院での健康保険のシステムにしっかりとご理解頂いている方のみ自費診療でご利用頂いております。
整骨院健康保険診療を継続するにはかなり無理があります。
ですが、保険が使えて安く済むなら利用するけど、自費で高いなら受けないというのは、まるで10月から始まる高齢者を中心としたレプリコーンなワクワクキャンペーンにも同じことが言えるかも知れません。
タダなら喜んで撃つけど、金払ってまでして撃たない
というのは本当は必要のないものなのかも知れません。