普通って一体?

明日から10月となります。
10月と言えば、貝塚市の今年二回目のお祭りであるだんじり祭り12日と13日に開催されます。
昨日は試験曳きのため、貝塚駅前は大変賑やかでした。
当院にも数名だんじりファイターが来院されておりますが、最終調整の時期でもあります。
怪我のないよう当日に向けて取り組んでもらいたいものです。

さて、
だんじりで走りこんで肉離れや捻挫などの怪我をした場合、整骨院・接骨院で健康保険を取り扱った施術を受けることができるかどうか?
この質問を先日来院された貝塚市在住の方にご質問したところ、その方はだんじり祭りには一切関与されていないため、全く無関心なのか、
だんじりでケガするのは不注意やから、整骨院では健康保険は使えないんじゃないですか?もしかしてだんじり保険とかってあるの?
とおっしゃられました。

なかなか素晴しいアイデアです。
だんじり保険」なるものがあれば、怪我をした時にしっかりと手厚い補償が受けられるのは間違いなさそうです。
もしかしたらもうすでに存在しているのかも知れませんが・・・。

だんじり祭りの本番あるいはだんじり祭りの練習での走り込みで捻挫挫傷などの怪我をした場合は、整骨院・接骨院健康保険を使った治療を受けることは十分可能です。
ただし、当院は急性外傷性怪我であったとしても健康保険そのものの取り扱いを現在しておりませんので、全て自費診療となります。交通事故による自賠責保険もしくは労働災害による労災保険のみ、被害者救済を最優先するために保険適用をしております。悪しからずご了承下さい。

健康保険を使った治療をご希望であれば、貝塚市内にも多数整骨院は存在します。
だんじりケガをされないことが一番ですが、万が一怪我をされた場合には、整骨院健康保険を使った治療を普通は受けることが可能です。

整骨院・接骨院では、「急性外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」といったケガの処置を整形外科で診断されていない場合に限り、健康保険扱いで施術を受けることができます。
ただし、骨折及び脱臼については応急処置後、速やかに整形外科へ受診するよう指導しなければなりません。

骨折と言えば書いて字のごとく、骨が折れている状態を表しますが、ここでよく勘違いされるのが骨に「ヒビ」が入った状態を骨折ではないとおっしゃる方がちらほらと見受けられますが、「ヒビ」も不全骨折といって立派な骨折です。
あとよく「複雑骨折」も勘違いされておられる方が多いですし、メディアでもそのような表現をしているため誤解されがちですが、複雑骨折の「複雑」は折れ方が「複雑」なのではなく、骨折した骨が皮膚表面から飛び出しているために、感染症などを引き起こしてはいけないため治療が大変複雑なため「複雑骨折」と言われています。
バラバラの粉々に複雑に骨折している状態のものは「粉砕骨折」と呼ばれています。

このように「普通」そうだと思い込んでいることが実は「普通」ではなかったということはよくあることです。

先日、貝塚市から来院されていた方からお電話があり、
昨日家で腰が痛いからスッキリさんに通っているけど、4回通院しても良くならない
と家族の方と話をしていたら
そんな健康保険も使ってくれへん整骨院通うんやったら、普通の健康保険使える整骨院に通ったほうがいいんちゃうか?
と当院へ通院することを家族から反対されたために通院を断念するというご連絡を頂きました。

こちらの方は転職されて立ち仕事と重い物を持ち運びするようになってから慢性的な腰痛が徐々にひどくなり、坐骨神経痛まで生じるようになり、整形外科を受診したところ、「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され、「手術しかこの腰痛を治す術はない」と医師から通告され、手術以外の方法でなんとか腰痛を治したいという思いで当院に来院されました。
そもそも医師から手術まで勧められるほどの重症な腰痛が、たった4回程度の整体を受けただけで、金輪際二度と腰痛で悩まされないような体に変身できるような施術があれば出し惜しみせず提供したいところですし、その程度で重度な椎間板ヘルニアとまで言われた方の腰痛が解消できるほどであれば、そもそもご自身でお風呂ででも温めてちょっとストレッチなどをすればもうすでに解消されているはずです。
重度な椎間板ヘルニアと診断され、手術しかないと言われた方で、当院で整体を受けて症状が緩和されたり解消されたりする事例は多数ありますが、それでもおおよそ3カ月から6か月、回数も15回程度はかかります。
もちろん様々な年齢・性別・生活習慣など個人差があるため、ほんの1回2回で劇的に回復される方も中にはいらっしゃいます。
そのため、初回問診検査時にどの程度の期間と、どの程度の回数が必要かを予めご提案して納得して頂いてから取り組んで頂いています。

このような事例の方は、はたして整骨院健康保険を使った施術を受けることができるかどうか?
言うまでもなく普通は不可となります。
まず日常生活で生じた腰痛ではなく、仕事柄であること、立ち仕事と重い荷物を持ち運びすることで徐々に慢性的腰痛が悪化しヘルニア整形外科で診断されているため、整骨院健康保険診療を受けること自体普通は不可となります。

ですがご家族の方の中での普通の整骨院というものは、肩こり腰痛などの慢性的な症状をはじめ、怪我はもちろんのこと、整形外科で診断されたものでさえも健康保険扱いで受けることができるものという誤った認識なのでしょう。

また、このような認識が普通と思っておられる方も多数いらっしゃいます。
ケガをしたら整形外科、肩こり腰痛は整骨院
この認識は現代においてはかなり正解だと思います。

整骨院・接骨院健康保険を取り扱うことができる経緯に、「整形外科の不足」が大きな要因でした。
確かに第二次世界大戦後、日本が高度経済成長を遂げるまでは整形外科は慢性的に不足していました。
そのため、整形外科の代用として整骨院を利用することで、急に痛めたケガに対して速やかに処置することで救われることも多々あったでしょう。

ですが現代においては整形外科の不足は十分解消されております。
貝塚市整形外科を検索するだけでも最低14件ほどは検索できます。

自分自身が整骨院へ生まれてはじめて通ったのは、実家の泉南市に今でもある整骨院ですが、当時の自分自身の中で整形外科整骨院をどのように使い分けていたかと言うと、
骨折など重傷が疑われるときには整形外科、明らかに骨には異常がないと自己判断したときには整骨院
というような使い分けをしておりました。
もちろん学生時代だったため、慢性的な腰痛などで整骨院を利用したことなどは一度もありませんでしたが、かと言ってぎっくり腰のような急性の腰痛かと言われればそうでもなく、むしろその中間である亜急性腰痛整骨院を利用していることが大半でした。
無理をすればボクシングもできないわけでもないが、あまり無理をすると動けなくなるほどの腰の痛みというレベルだったため、なんとかして動けるようにと整骨院を利用しておりましたが、当然その頃は保険の仕組みなど全く無知に等しかったです。

整骨院整形外科はどのように異なるのか?
整骨院健康保険が使えるのはどのようなものなのか?
そのような知識を最低限備えておくことがごく普通の整骨院作りへと繋がります。

泉州整骨院はたくさんありますが、当院ほど健康保険の仕組みについて詳しく説明する整骨院はないでしょうし、説明する癖に健康保険を取り扱わないという、なんとも普通のように思っていましたが、どうやら当院は普通ではなさそうです